長期収載品の選定療養について

選定療養.pdf

各種公費負担のご利用の患者様

今回の長期収載品の選定療養につきましては、

各公費負担をご利用の患者様も対象となるとの通知が出ております。

※国や地方単独の公費負担医療制度(重度・こども・ひとり親などの医療受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。 

それぞれの通知に関しましては、厚労省や各都道府県など関連の機関のホームページをご覧ください。

生活保護受給者の方へ対応についての通知

長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)(令 和 6 年 8 月 21 日)

【公費負担医療について】

問7 生活保護受給者である患者が長期収載品を希望した場合は、どのように取り扱うことになるのか。

(答)【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象にならない場合】

「生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬」(昭和 34 年厚生省告示第 125 号)第2に基づき、生活保護受給者については、

長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないとしている。

このため、生活保護受給者である患者が、医療上必要があると認められないにもかかわらず、単にその嗜好から長期収載品の処方等又は調剤を希望

する場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象とはならないため、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 34 条第3項に基づき、後発医薬品処

方等又は調剤を行うこととなる。

【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象になる場合】

長期収載品の処方等を行うことに医療上必要があると認められる場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象となる。

問8 生活保護受給者である患者が、単にその嗜好から長期収載品を選択した場合、「特別の料金」を徴収するのか。

(答)生活保護受給者である患者について、医療上の必要性があると認められず、かつ、保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが可

能である場合は、長期収載品を医療扶助又は保険給付の支給対象として処方等又は調剤することはできないため、当該患者が単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなる。そのため、「特別の料金」を徴収するケースは生じない。

水俣病総合対策医療事業からの通知

水俣病総合対策医療事業において、先発医薬品の処方を希望した場合に発生する特別の料金については、公費負担の対象とはならず、当事業の対象者(医療手帳・水俣病被害者手帳所持者)であっても自己負担となります。

先発医薬品を希望する場合は、この点を十分ご理解の上、処方を受けてください。

労災保険・自賠責保険をご利用の患者様

労災診療費における本件の取扱いは健康保険に準拠する。したがって、保険局通知等に基づいて長期収載品を処方・調剤した場合等は、被災労働者から選定療養による特別の料金(以下「特別の料金」という。)を徴収することとなる。

また、長期収載品の処方が医療上の必要性があると認められる場合や、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合等は、特別の料金の徴収がない点も、健康保険と同様である。 

自賠責保険に関しては、「自賠責診療報酬基準案は労災保険診療費算定基準に準拠する。」とありますので、

基本的には、同様の取り扱いで対応させていただきます。